労働問題とは、入社時から退職するまでの間、働くという経済活動の中で発生する労使間の種々の問題ですが、社会保険労務士(社労士)は「あっせん代理」という公的な解決手段をもってサポートいたします。
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労使間の問題は、従業員から問題定義されることが多いですが、使用者側もこの内容を分析することで対処が可能となります。
働く人は次のような問題はありませんか?
会社側は次のような問題定義をされて困っていませんか?
労使どちら側からでも問題解決の糸口を探り、お互いが納得し、歩み寄れるような解決を目指します。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年)に基づき、都道府県労働局に紛争調整委員会が設置されております。16年度の委員会における「あっせん」申請受理件数は6千件を超えております。
社会保険労務士による「あっせん代理」を必要とする労働問題の解決は、「労働問題解決のフロー」ページをご覧下さい。
入社時から退職するまでの間、働くという経済活動の中で発生する労使間の種々の問題です。
- 雇用契約と実際の労働条件が違った
- 賃金、退職金等の不利益な変更を強いられた
- 解雇の理由に納得できない
- セクハラされた
- 意味もなくいじめがあった
というような問題を行政を仲介者として積極的に解決する手法をもって(あっせん)解決のお手伝いをいたします。
会社側から問題定義される労働問題
- 従業員からの労働問題の提示に対して対抗したい
- ミスの多い従業員の身分を変更し賃金を下げたい
- 退職金の算定をめぐってもめている
- 給与の過払いがあり返済を求めたい
というような事案に対して話合いを持つが膠着状態、もしくは理不尽で話合いに応じない等の状態に至ったとき積極的に解決する手法として、行政を仲介者とした(あっせん)解決のお手伝いをいたします。
入社時
- 給与、休日、労働時間等の働く条件の提示がない。
- 内定を受けていたのに入社前に取り消された。
- 雇用なのに請負契約で仕事しろといわれた。
働き始めた
- 給与が約束と違った。
- パートタイマーで週4日の約束が急に週3日になった。
- 雇用保険や、社会保険に加入してくれない。
- 労災や傷病手当金の手続きをしてくれない。
- 試用期間だからといって3ヶ月で解雇された。
しばらく働いて
- 有休がもらえない。
- 残業代が出ない・カットされた。
- 突然、契約更新をしないと言われた。
- 業務上の失敗を賠償させられ給与から天引きされた。
- 業務上の失敗を身元保証人に賠償請求された。
退職・解雇
- 退職勧告を受けた。
- いきなり解雇された。
- 退職金がもらえない・減額された。
- 退職時に研修費用等の請求をされた。
- 懲戒解雇されたため退職金がもらえない。
- 病欠があり解雇された。
セクハラ関係
- 配置や昇進に男女差がある。
- 結婚・妊娠を理由に退職を迫られた。
- 産休・育児休暇が取れない。
- 上司からセクハラを受けた。
- 身に覚えがないのにセクハラしたといわれ解雇された。
就業規則・労働契約が変更になった
- 労働条件が低下した。
- 給与がダウンした。
- 子会社・関連会社に出向を命じられた。
このような問題でお困りの場合は、こちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
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