助成金とは、国の政策により助成される返還義務のないお金です。我々湯瀬社会保険労務士(社労士)は、圧倒的な申請実績をもって、顧問会社の入社する社員の一人々に対して的確な提案と獲得の支援をいたします。

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助成金獲得支援

厚生労働省は、雇用保険の財源から雇用の場面場面で、政策的に助成金を出して雇用の安定調整を行うことがあります。そこで我々が助成金の申請要件を全て把握して、入社する一人一人に対して、助成金獲得の提案をさせて頂きます。
圧倒的な申請獲得実績をもつ、湯瀬社労士事務所ならではの、助成金獲得のためのサポート業務です。
次に紹介する助成金は一部例です。また大きな内容は一部割愛してご紹介しておりますのでご参考程度にご覧下さい。

助成金とは

助成金とは、ある一定の基準を満たす会社が申請することにより国家から受給できる返済義務のないいわゆる頂ける受領金です。
我々が申請するのは、厚生労働省及びその外郭団体が行う制度のものです。

助成金の種類は、おおむね次のような区分で支給されます。

  1. 人材の確保
  2. 高齢者雇用に関して
  3. 教育関連
  4. 労働環境整備
  5. 育児介護関連

申請支給までのフロー

実際に助成金を受給するためには「計画届」ありきという考え方が重要となります。企業としてたとえ受給できる体制であったとしても、事後報告では受給額は少なくなってしまうこともあります。
以下が、助成金を申請し支給されるまでのフロー(流れ)となっております。
助成金を受給するためには確実な手順をとる必要があるため、会社の雇用状況等を確認しつつ事前に計画を作成し認定をしてもらうことで初めて受給が可能となります。

申請から支給までの流れ:1.計画届の申請(会社側手続き)→2.計画の受理・認定(行政側手続き)→3.計画に基づく実行(会社側手続き)→4.支給申請(会社側手続き)→5,受理・支給(行政側手続き)

各種助成金のご紹介

具体例1.福利厚生助成金(作業員宿舎)

中小建設事業主等で、雇用する建設労働者の生活環境の改善を図るため、作業員宿舎を整備した場合、経費の一部が助成されます。
尚、工事の着工又は購入等をされる1ヵ月前までに認定申請の手続きを行わなければ、助成金を受けることはできません。

助成の要件
  1. 一つの敷地内で5人以上の建設労働者が居住する宿舎であって、次の諸条件のいずれかに該当すること。(諸条件省略)
  2. 建築基準法上の所要の措置がとられているものであること。
  3. 居住費は、原則として無料であること。

※1棟の建築物のうち作業員宿舎以外の事務所等の占める延べ床面積が建築物全体の2分の1以上を占めるときは対象となりません。

※賃借において、作業員宿舎が賃借人の配偶者又は1親等の血族及び姻族の所有するもの、並びに法人が賃借する場合、その法人の役員が所有するものは対象となりません。

具体例2.中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成されます。

基盤人材とは、事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者で部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者で 更に申請事業主において、年収350万円以上(賞与等除く)で雇入れられる者です。

受給可能額

基盤人材 140万円/年(最大5人まで)
一般人材 30万円/年(基盤人材の雇入れ数と同数まで)

つまり最大金額850万円まで可能です。

具体例3.高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の中高齢者3人以上が共同で事業を創設し、1以上の45歳以上の雇用保険の被保険者が継続的に雇用されている場合、事業の創設に要した費用の一部が助成されます。

受給される内容
  • 法人登記から6ヵ月以内に支払った次の経費
  • 法人設立経費、経営コンサルタント等の相談費用
  • 登記費用(登録免許税・印紙等を除く)(3分の2  75万円限度)
  • 職業能力開発経費善出資者・従業員に対する教育訓練費用
  • 設備・運営経費、事業所の工事費、設備・備品、運営費
  • 広告宣伝費等の設備経費、事務所賃借料(6ヵ月分)

3分の2  最高500万円限度

具体例4.継続雇用制度奨励金(第I種第I号)

61歳〜65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(雇用延長・再雇用・出向等)を導入したときに受給出来ます。

受給可能額

65歳以上に定年延長がされた場合、次の金額が最大5年間受給されます。
(その他は割愛させて頂きます。)

  制度の延長期間 65歳以上の定年延長
会社規模 1人〜9人 45万円
10人〜99人 90万円
100人〜299人 180万円
300人〜499人 220万円
500人〜 300万円

具体例5.多数継続雇用助成金(第II種)

継続雇用制度奨励金(第I種)の支給対象事業主が、高年齢者の多数雇用の促進のために 一定以上の割合(詳細割愛させて頂きます。)で高年齢者を雇用しているときに、第I種の第1回支給の翌年から継続雇用期間に応じて年1回で最大5年間支給されます。

受給可能額

対象者1人につきまして、次の金額が支給されます。

  一般被保険者 短時間労働被保険者
中小企業 20,000円 10,000円
大企業 15,000円 7,500円

お問い合わせ

詳細

TEL:03-5215-1488FAX:03-5215-1734
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